3月20日に派遣先の都合で退職となります。※詳しくは前質問をご覧いただければと思います。
今の条件であれば、会社都合で即支給の240日間の失業手当が出ると思います。しかし、前質問での不安(職安の担当者によっては判断が変わる場合がある)もあり、その場合の手続きについて質問させてください。

まず、会社都合による即支給の240日の失業手当という判断がされなかった場合、前質問時にご回答いただいた通り、労働基準局または労働局へ行くつもりです。
そこで、すぐに結論が出ればよいのですが、出なかった場合、健康保険についてはどうすればよいのでしょうか。


失業保険を給付されている間は任意継続か国民保険に入ると思いますが、
退職後2週間以内に手続きが必要と聞きましたが、上記の問題が2週間で解決しない場合、取りあえず任意継続か国民保険に加入すればよいのでしょうか。
そして、万が一結論が待機期間が必要となった場合は待機期間中は夫の健康保険に加入すればよいのでしょうか。


何分初めてのことで、不安でいっぱいです。
どうぞよろしくお願い致します。
会社都合退職が確定でない時の健康保険とゆう意味ですね。
とりあえず、御主人の扶養です、任意継続は原則、次ぎの健康保険に加入しないと脱退できません。(保険料未納で脱退ですが・・)

期間は協会けんぽなら、所定給付日数消化日から扶養から外れます、健保組合により大きく差がありますので御主人会社で確認下さい。
特定受給、理由者資格を得れば、受給中の国保は大幅に減免されます、ハローワークでも説明されます。

離職票が会社都合でないのですか?それなら大変です、労働局は知恵はくれますが、決定権がある機関ではありません、ハローワーク所長に決済権はあります。
ハローワーク給付課は、質問者様及び会社に聞いて判断します。
労働基準局=労働局です、ハローワークの決定者は担当者ではないです、それなりの役職者です。
厚労省、本省>各労働局>労働基準監督署、ハローワーク。
「補足拝見」
特定受給資格があるのなら、即求職活動ですので、減免される国保加入にしましょう、役所で会社都合と言えば、雇用保険受給資格証の持参を求められます。
労働局まで行くと書かれてましたので、相当な問題があるのかと思いました、失礼。
HWの審査官は給付課の中でも相当上、課長級が1人で対応が多いですよ、問題なければ即決定です。
ハローワークで職が見つかりましたが…。
私は今年の3月に就職が決まらないまま専門学校を卒業したのですが、ハローワークの紹介で4月になんとか正社員として採用してもらう事が出来ました。
まだ入社はしておらず、入社関連の書類を提出する段階なのですが、他の新卒の方々とは違った道なので入社後ちゃんと出来るか不安になってきました。
ハローワークでの紹介なので、経験のある中途の人もたくさんいたと思うのに、何故自分が採用されたのかと疑問な部分もあります。
新卒として丁寧に教育するのではなく、中途なんだから出来るでしょ、という感じだったらと思うと気分が落ち込んでしまって。
頑張るしかないのですが。
今のご時世なのでそういう人もたくさんいるんだろうな…と思う事にしています。
こんな私に何か言葉を頂けないでしょうか。
経験もある人の中から選ばれたんだからがんばったらいいよ^^
あなたが新卒なのを分かってて採用したんだから大丈夫
離職期間が長いのですが、再就職手当ての受給資格があるでしょうか?
質問させていただきます。
理由は省略させていただきますが、状況といたしまして雇用保険に入っていた期間は(平成12年12月16日~平成14年4月16日)でありまして、法改正前の受給資格はあったと認識しています。(離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が14日以上の月が6ヶ月以上であったときに基本手当が支給されるというもの)離職票をもって一度だけハロワに行ったのですが、その後結局ハロワに行かずに失業手当てをもらうこともありませんでした。ですので所定給付日数(おそらくは90日)というものは消化されていないとも考えられます。その後はきちんとした形で就職したことはなく、今回就職するにあたってはたして再就職手当ての受給資格があるのか気になり、もしあるのであればぜひ利用させていただきたいと考えています。つきましては、受給資格があるのかないのかとその理由についてお答えいただければ助かります。

社会の仕組みを知らなかった今までの自分が恥ずかしいのですが、今回を期に勉強させていただきたいと思っておりますので
ひやかし等の回答はどうかご遠慮ください。よろしくおねがいします。
失業手当が離職日から一年以内の範囲でしか貰えないものだったと記憶しています。
離職が平成14年とのことなので90日は消えてしまっているのではないかと思います。

再就職手当は失業手当から出るモノなのでそちらも貰えないのではないでしょうか。

なにか手段がないかハローワークに問い合わせてみるのもよいかもしれませんね。
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