採用(内定)証明書について
先日就職が決まりハローワークへ行ったところ、再就職手当が出るということで、採用(内定)証明書を会社から記入してもらって、受給日に持ってきてください。と言われ会社に電話したところ、昨日自宅へ郵送したとのことなのですが、普通は自分で会社に行き(もしくは郵送)書いてもらうものではないのでしょうか?それとも会社側の言う通り送られてきたものをハローワークに持っていっても大丈夫なのでしょうか?受給資格者のしおりには雇用保険受給資格者証と失業認定申告書と採用(内定)証明書等が必要と書いてありました。
会社が「自宅へ郵送した」という採用(内定)証明書の現物を見ていないので何とも言えませんが、それが受給資格者のしおりに綴じ込んであるものとは異なる、会社独自様式っぽいものであれば、ハローワークが受理しない(つまり再就職手当の事務処理が進まない)おそれが極めて高くなります。

会社がどこかからハローワーク書式の採用(内定)証明書を入手してくれてた、という極レアケースを除けば、会社の担当者の勘違いじゃないかなと。何か別の書類と、採用(内定)証明書を取り違えて話をしてるとか。意外とそういうことは結構あるものです。

いずれにせよ郵送で届いた現物を見て判断してください。採用(内定)証明書とは違うなら、会社の担当者に改めて依頼しましょう。
地震の中不謹慎な相談申し訳ないです。毎日緻密なデスクワークをしていると最初のころはガチガチに力が入り帰る頃にはぐったりしていました。食事もとれずやせちゃって。

緻密なデスクワークを休憩もなく五~六時間ひたすら続けるって正直飽ききませんか?
飽きたら適当になったり、投げ出したくなったりするのはおかしいですか?

普通の人間が集中力五時間以上毎日続きますか?へとへとになりませんか?空腹もましだんだん適当、手抜きではないですが一か八かみたいな感じなど。

でもなにも知らない人に話したらめちゃくちゃ非難され、最低だとか、恥ずかしい仕事っぷりだ、ありえないなど散々いわれ逆に毎日完璧で5~6時間空腹にも耐え私語もなくひたすら緻密なデスク仕事をできるひとなんているの?普通のひとでです。
まず。

労働基準法で休憩時間をとるように定められていますから、実質5~6時間ぶっとおしで仕事をするというのは、ありえません。5~6時間の勤務であれば、最低45分の休憩を労働者に与えることを会社は義務付けられているはずです。あなたがコンピュータを主に扱うような仕事をしている場合、厚労省では「VDT作業における労働衛生環境管理のためのガイドライン」を定めていまして、「1時間のDVT作業をした場合、10分間の休憩を与える」などというように「雇用主が」労働者の健康管理に配慮するよう求めています。

それを会社から強要されたとしたら大問題です。

飽きるだろうとか、集中力が続かない以前のことを疑うべきでしょう。

補足について

法律で決まっています。

つまり、おたくの会社(雇用主)のやっていることは「労働基準法違反」ということです。労基署に訴えれば(匿名でもOK)、間違いなく「指導」が入ります。

ハローワークに、出方(対応)をどうしたらいいかなども含めてご相談された方がよろしいかと。

※厚生労働省HPからの引用・労働基準法(休憩について)

第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
○2 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
○3 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。

・・・労働時間帯の昼夜はどうやら問われてないようですよ。

あなた様の他のご質問を拝見いたしましたが、「派遣でのご勤務」と思われますが・・・・雇用契約書を再度、見直して確認をなさったほうがよろしいと思われます。ハローワークでもそれについての質問・書面(雇用契約書とタイムシートの二つになるでしょう)の提示をあなたに求めるかと思われます。

答えるのを忘れていましたが・・・

そこまで集中力は続きません。私は「仕事や業務に飽きた」というのはありませんが、錯覚を起こす、目が慣れて「見落とし」というのはでてくるのは確かです。気持ちはあっても、体がついていかない状態、というのでしょうか(苦笑)休憩時間外でも、お茶を入れる、雑用を数分やるなどして席を離れたり、別の仕事をするなどします。
ハローワークの求人に年間休日56日とか言うのが結構あるんですがどうやったらここまで休日を減らせるんですか?
労働基準法35条に定められていますが、使用者(会社)は労働者に対し少なくとも4週間に4回の休日を与えるように定めています。(1週間に1回でないのは、ある週に3回与えて 残りの3週間の間に1回でも良いという事です。)

簡単に解釈しますと1週間に1回の休日という事は、365日÷7日≒53日となり、労働基準法上問題はなんらありません。

質問者様が仰る「どうやったらここまで休日を減らせるか?」という点において、そこは想像でしか言えませんが「それだけの休日で働いてもらわないと会社が存続出来ない」や単に「人がいないから休ませてあげれない」などがあげられるでしょう。

ハローワークで募集する以上「労働基準法に抵触する条件」では募集が出来ないでしょうから「とりあえず56日」って事も考えられなくは無いと思いますので、選択される場合は 面接時などにしっかりと面接官に確認する事が大切かと思います。
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