勤務形態変更について質問させて下さい。
現在、社長と私の2名ほどの小規模の会社で正社員(女性)で働いております。
会社の業績がこの2期ほど不振で決算を前に社長より、「現在の労働時間を半分にし、時間給での労働にしてほしい。それを了解してくれるならば来週の月曜日から変更したい。」と木曜日に言われました。
提案についても、例えば7時間労働→4時間、固定給→時間給の様な・・・とアバウトな提案でしたので、私としては、社会保険もなくなり、給料も半分以下の減給となる条件にはすぐには返答できないと一度お話を預からせて頂き、後日再度、「社長のお考えをきちんと提示してください。」とお願いしたのですが、同様の提案でしかありませんでした。
私自身は、これは私にはかなり不利益な提案と感じました。
社長からの提案を考慮するところ、私に対しての人件費を大よそ現在の半分に抑えたいという意向が感じ取られましたので、私の方から現在のお給料の半分の固定給にて労働時間は4割カット、社会保険継続=ほぼ今までの人件費の半額になるを提示致しました。社長からはハッキリと返事をせず考えると言う回答でした。
もともと、社長が営業職を一人で、私が事務全般を担当しておりますが、この業績不振はひとえに社長の営業力が乏しく、大きな話ばかりで日々の売り上げが全く上がらないことが続いていることが明らかな状態です。
私も、多少の営業も試み少しでも売り上げに貢献できればと務めてきたのにと残念な気持ちで一杯ですが、まずは会社を立て直すことが第一と思い考えた末提案させて頂いた策ですが、このような提案を社員からすることは当然のことではないのでしょうか?
ただ、言われた条件を呑むには不利益な気がしてなりません。
追記
就業規則は、何度か作成を依頼していましたが作成されていない
状況です。
現在、社長と私の2名ほどの小規模の会社で正社員(女性)で働いております。
会社の業績がこの2期ほど不振で決算を前に社長より、「現在の労働時間を半分にし、時間給での労働にしてほしい。それを了解してくれるならば来週の月曜日から変更したい。」と木曜日に言われました。
提案についても、例えば7時間労働→4時間、固定給→時間給の様な・・・とアバウトな提案でしたので、私としては、社会保険もなくなり、給料も半分以下の減給となる条件にはすぐには返答できないと一度お話を預からせて頂き、後日再度、「社長のお考えをきちんと提示してください。」とお願いしたのですが、同様の提案でしかありませんでした。
私自身は、これは私にはかなり不利益な提案と感じました。
社長からの提案を考慮するところ、私に対しての人件費を大よそ現在の半分に抑えたいという意向が感じ取られましたので、私の方から現在のお給料の半分の固定給にて労働時間は4割カット、社会保険継続=ほぼ今までの人件費の半額になるを提示致しました。社長からはハッキリと返事をせず考えると言う回答でした。
もともと、社長が営業職を一人で、私が事務全般を担当しておりますが、この業績不振はひとえに社長の営業力が乏しく、大きな話ばかりで日々の売り上げが全く上がらないことが続いていることが明らかな状態です。
私も、多少の営業も試み少しでも売り上げに貢献できればと務めてきたのにと残念な気持ちで一杯ですが、まずは会社を立て直すことが第一と思い考えた末提案させて頂いた策ですが、このような提案を社員からすることは当然のことではないのでしょうか?
ただ、言われた条件を呑むには不利益な気がしてなりません。
追記
就業規則は、何度か作成を依頼していましたが作成されていない
状況です。
会社の経営がかなり厳しいところまで来ているのではないでしょうか。
ご存知のように、正社員の場合、お給料と言う固定給(出勤しなくても毎月決まられたお給料)と、社会保険加入とで、保険料の半額を会社が負担し納付しなければなりませんので、
その両方がきついのではないかと思えます。
社長提案ですと、時間給であれば、出勤された日数のみ賃金が発生。
社会保険加入はなし、雇用保険だけには加入となると思われます。
このままずるずる行けばいくほど経営困難になりますよね。
あなたが経理も担当されておられますので、会社の入金がいくらで、今月の支払いがいくらで、手元には1か月事務所を運営されるだけのお金が残るのかどうかがお分かりでしょう。
社長さんの営業がうまく行き、売り上げがupされることが望ましいのでしょうが、当面の対策として、パート待遇で3か月くらい我慢して勤務してほしいと言われるのか、
それとも継続的にパート待遇でやって行くのかどうか、確認が必要ですよね。
今のままでは先が見えない感じですので、社長提案をのむというより、新しい勤務先を探された方が良いような気がします。
あなたも正社員待遇で、社会保険完備のお仕事の方が、将来的には安心できます。
1か月前に通告、退職、あるいは業績不振により解雇、であれば失業手当が正社員時の高いお給料の時で計算されますので、
パートになってからの失業手当よりは金額的に多く受給が出来ます。
それに会社都合退職ですので、、失業手当申請後7日間の待機期間後にすぐに受給が開始されます。(3か月間の給付制限はなしです)
会社側も、1か月の余裕がありますので、初めからパート募集でハローワークに申し込みが出来ます。
法的なことはリクエストされた方がアドバイスをしてくださるかと思いますので、以上感じた部分だけお伝えしました。
ご存知のように、正社員の場合、お給料と言う固定給(出勤しなくても毎月決まられたお給料)と、社会保険加入とで、保険料の半額を会社が負担し納付しなければなりませんので、
その両方がきついのではないかと思えます。
社長提案ですと、時間給であれば、出勤された日数のみ賃金が発生。
社会保険加入はなし、雇用保険だけには加入となると思われます。
このままずるずる行けばいくほど経営困難になりますよね。
あなたが経理も担当されておられますので、会社の入金がいくらで、今月の支払いがいくらで、手元には1か月事務所を運営されるだけのお金が残るのかどうかがお分かりでしょう。
社長さんの営業がうまく行き、売り上げがupされることが望ましいのでしょうが、当面の対策として、パート待遇で3か月くらい我慢して勤務してほしいと言われるのか、
それとも継続的にパート待遇でやって行くのかどうか、確認が必要ですよね。
今のままでは先が見えない感じですので、社長提案をのむというより、新しい勤務先を探された方が良いような気がします。
あなたも正社員待遇で、社会保険完備のお仕事の方が、将来的には安心できます。
1か月前に通告、退職、あるいは業績不振により解雇、であれば失業手当が正社員時の高いお給料の時で計算されますので、
パートになってからの失業手当よりは金額的に多く受給が出来ます。
それに会社都合退職ですので、、失業手当申請後7日間の待機期間後にすぐに受給が開始されます。(3か月間の給付制限はなしです)
会社側も、1か月の余裕がありますので、初めからパート募集でハローワークに申し込みが出来ます。
法的なことはリクエストされた方がアドバイスをしてくださるかと思いますので、以上感じた部分だけお伝えしました。
任意継続被保険者と国民年金について
私は平成17年に病気の為退職し、その後健康保険を任意継続しております。
先日、社労士の方のHPで“健康保険任意継続被保険者も国民年金第3号被保険者になることは可能”と書いてあるのを読みました。
雇用保険の受給は終わっており(一度病気が完治したように思われそのときに頂きましたが、その後病気再発)、今現在は無職(主婦)です。
そこで会社に問い合わせたところ、健康保険が夫の扶養になっていないと第3号の被保険者になることは出来ないと言われました。それは“扶養に入った日付”が分からないと認定が出来ないとのことでした。
HPでは任意継続被保険者であっても申し立ての書類で被扶養者の証明をしてもらうとありましたが、具体的にどのような証明書なのでしょうか?
また、実際はどちらが正しいのでしょうか?
私は平成17年に病気の為退職し、その後健康保険を任意継続しております。
先日、社労士の方のHPで“健康保険任意継続被保険者も国民年金第3号被保険者になることは可能”と書いてあるのを読みました。
雇用保険の受給は終わっており(一度病気が完治したように思われそのときに頂きましたが、その後病気再発)、今現在は無職(主婦)です。
そこで会社に問い合わせたところ、健康保険が夫の扶養になっていないと第3号の被保険者になることは出来ないと言われました。それは“扶養に入った日付”が分からないと認定が出来ないとのことでした。
HPでは任意継続被保険者であっても申し立ての書類で被扶養者の証明をしてもらうとありましたが、具体的にどのような証明書なのでしょうか?
また、実際はどちらが正しいのでしょうか?
任意継続でも第3号になれます。
必要な書類はハローワークで失業手当をもらう際に作成した写真つきのカードの表裏のコピー、任意継続の保険証の表裏のコピー、年金手帳だったと思います。
もちろん、扶養の異動申請書は必要です。扶養に入った日は最後に失業手当を受給した日で良いです。
過去に遡っても良いです。第1号として支払ってしまったお金は、後に還付の案内が来るので、振込先銀行口座等を記入して返送してください。
会社の担当の方ができないと言っても、旦那様の健康保険組合か社会保険事務所(政府管掌保険の場合)に電話して確認してもらえば一発です。ご自身で確認して、その旨をお知らせしても良いでしょう。
<追記です>
うーむ、保険組合で言われてしまいましたか。
正直に言うと私の上述は政府管掌健康保険での経験で、組合健康保険ではなかったのですが
まさか違いがあるとは思いませんでした。本当に違うのかな…ちょっと納得行きませんね。
最終手段としては健康保険も旦那様の扶養として入ってしまっては如何でしょうか?
仮に認められたとしても旦那様の保険料もあがることはないですし。
そして、任意継続の方は保険料の支払が滞ると自動的に資格喪失となるようです。
必要な書類はハローワークで失業手当をもらう際に作成した写真つきのカードの表裏のコピー、任意継続の保険証の表裏のコピー、年金手帳だったと思います。
もちろん、扶養の異動申請書は必要です。扶養に入った日は最後に失業手当を受給した日で良いです。
過去に遡っても良いです。第1号として支払ってしまったお金は、後に還付の案内が来るので、振込先銀行口座等を記入して返送してください。
会社の担当の方ができないと言っても、旦那様の健康保険組合か社会保険事務所(政府管掌保険の場合)に電話して確認してもらえば一発です。ご自身で確認して、その旨をお知らせしても良いでしょう。
<追記です>
うーむ、保険組合で言われてしまいましたか。
正直に言うと私の上述は政府管掌健康保険での経験で、組合健康保険ではなかったのですが
まさか違いがあるとは思いませんでした。本当に違うのかな…ちょっと納得行きませんね。
最終手段としては健康保険も旦那様の扶養として入ってしまっては如何でしょうか?
仮に認められたとしても旦那様の保険料もあがることはないですし。
そして、任意継続の方は保険料の支払が滞ると自動的に資格喪失となるようです。
失業保険について。
教えてください。
私は5月に自己都合で会社を辞め失業保険の手続きをしました。
自己都合なので3ヶ月給付制限期間があり次の認定日が9月7日と書いてありました。
①それは9月7日から4~5日たてばお金が振り込まれるんですか?
②ちなみにいくらぐらい振り込まれるんですか?基本手当ては4800円ぐらいです。
後、8月末ぐらいに契約社員としての採用が決まり就職日がもしかしたら9月中旬になるかもしれません。
③仕事が決まっていても支給はされるのですか?
3月仕事をしていなかったので生活が困っています。。。
返事宜しくお願いします。
教えてください。
私は5月に自己都合で会社を辞め失業保険の手続きをしました。
自己都合なので3ヶ月給付制限期間があり次の認定日が9月7日と書いてありました。
①それは9月7日から4~5日たてばお金が振り込まれるんですか?
②ちなみにいくらぐらい振り込まれるんですか?基本手当ては4800円ぐらいです。
後、8月末ぐらいに契約社員としての採用が決まり就職日がもしかしたら9月中旬になるかもしれません。
③仕事が決まっていても支給はされるのですか?
3月仕事をしていなかったので生活が困っています。。。
返事宜しくお願いします。
自己都合で退職されたということであれば、3ヶ月の給付制限後~認定日までの日数×基本手当日額が約1週間後くらいに振り込まれます。
③に関しては、内定をもらってからハローワークに連絡をして来所し、就職日の前日までの認定を受けると前日までの分が支給されます。
また1年以上の雇用が認められれば、『再就職手当』がもらえます。
(過去3年以内の就職について、『再就職手当』を受け取っていないことが条件となります。)
こちらは支給残日数×30%(もしかしたら40~50%に上がっているかも)×基本手当日額です。
就職日の翌日~1ヶ月以内に申請する必要があります。
入金されるまでの期間は、調査に1ヶ月+入金されるまでに1週間ほどです。
就職が決まったらハローワークにまず連絡をして、色々と確認してみて下さい。
③に関しては、内定をもらってからハローワークに連絡をして来所し、就職日の前日までの認定を受けると前日までの分が支給されます。
また1年以上の雇用が認められれば、『再就職手当』がもらえます。
(過去3年以内の就職について、『再就職手当』を受け取っていないことが条件となります。)
こちらは支給残日数×30%(もしかしたら40~50%に上がっているかも)×基本手当日額です。
就職日の翌日~1ヶ月以内に申請する必要があります。
入金されるまでの期間は、調査に1ヶ月+入金されるまでに1週間ほどです。
就職が決まったらハローワークにまず連絡をして、色々と確認してみて下さい。
関連する情報