これって変でしょうか?
只今就活中の主婦です。
職務経歴書に書く内容なのですが上手くまとめることが出来ません。。。

栄養士として病院食の調理を行う。
材料の下処理、調理、盛り付
け、配膳、食器の洗浄などを行い
朝食などは基本的に一人で調理しておりました。
また、患者さんの食事の介助をすることで、患者さん一人一人に合わせた食事を考え工夫したり、食べている様子を見て調理の喜びを感じることができました。

退職後は育児に専念し、
子ども達が楽しい食事が出来るよう工夫したり、
最近では自分なりに料理のアレンジなどを考えたりと日々料理の腕が上達するよう努めております。
短い期間ではありますが調理に携わった経験と日頃の家事を貴社の調理員として活かせたらと思っております。

みたいなことを書こうと思うのですが変でしょうか?
よろしくお願いします。
よろしいと思いました。栄養士さんの資格をおもちでいらっしゃるなら、調理経験云々よりも「栄養管理」面の経験を強調された方が、より一層専門的スキルをアピールできそうかなと感じました。
が、まずは職務経歴書の素案を作られ、ハローワークの担当者に確認して頂き、ご助言をいただくのが、間違いないかと思いました。

私の場合は、以前、地域のハローワークの担当者様が丁寧にご指導して下さいました。たまたまご親切な方だったからかもしれませんが。

あなた様のように熱意をもって、主体的に活動されてみえる求職者様なら、きっと職安の方も応援して下さることと思います!! すばらしいですね。
ハロ-ワ-クで正社員を募集する企業と、リクナビなどで、正社員や紹介予定派遣を募集している企業は、どういった点の違いがあるのですか?
派遣会社は大手企業が目立つように思いますが。。
競争率は厳しいのでしょうか?
リクナビは、企業がお金を出して募集をします。(企業の費用負担が有ります)
ハローワークは、登録だけで お金(費用)は 掛かりません。

上記のような違いが有るため、費用を掛けるだけの資金余力が有る企業は
リクナビ等で 多くの人の目に触れるように 募集を掛けます。

ハローワークは、ハローワークに登録した人しか 見ない為、 限られた人しか募集してこない
反面、費用が掛からないと言う 企業のメリットも有ります。
月の半ばで従業員を解雇しましたが、給与の支払いの計算がよくわかりません。
・3月12日に口頭で解雇を告知
・解雇通知書を内容証明郵便で送り3月15日に受け取り。16日付で保険など資格喪失の手続きをするそう。
・解雇予告手当は一ヶ月分支給予定(この分は退職金と同じ扱いで源泉徴収税などの対象には入れてません)
・通常給与は当月分を末日に振込で、社会保険料も当月分を控除。2月分は2月分の給与から控除してました。

わからないのは下記の点
・3月分の給与は1~12日までの分なのか、または1~15日までの分になるのか。
・社会保険料は月の半ばが解雇日なので、3月分は控除してはいけないか。
・雇用保険や介護保険はどう控除するのか。または控除してはいけないのか。
・解雇予告手当と3月分給与は合算して振込してもよいか。
・解雇通知書に予告手当は希望すればすぐに支払うような文があったそうで(作成と送付は人に依頼してます)この場合はとりあえず解雇予告手当だけを振込、3月分給与は後日にすべきか。

今まで人の給与を計算したことがないので、色々検索して調べたりしましたが、お金のことなのではっきりとした答えが欲しいです。
教えて欲しいです。
分かる範囲で。

3月12日に解雇通知をし、16日が解雇日なのであれば、30日に満たない日数分の26日分の解雇予告手当の支払いとなります。解雇予告手当は平均賃金26日分となります。残業がなかったのであれば、1ヶ月分の通常給料より少なくなると思いますが、もし残業をたくさんしていれば1ヶ月分の通常給料では不足する可能性があります。
解雇予告手当は解雇によって生じるものであり、退職金と同じ扱いでけっこうです。
社会保険は退職日の次の日に資格喪失であり、解雇日が3月16日なら、17日が資格喪失日になります。雇用保険資格喪失は16日です。
3月分の給料は解雇日までです。16日を解雇日とするのなら、16日まで支払わなければなりません。欠勤控除する規定があり、労務提供がないのであれば、欠勤控除しても差し支えありません。
社会保険料は月末退職でなければ、退職月は不要であり、3月分は控除してはいけません。
社会保険料は前月分控除であり、本来なら2月分は3月に支払われる給料から控除されますが、当月控除していて2月分はすでに控除しているというのであれば、控除すべき社会保険料はもうありません。
雇用保険料は支払われる給料で額面が決まります。計算が分からなければ、ハローワーク窓口で記載してもらえばいいかと。
解雇予告手当は支払われなければ、解雇予告の短縮は有効になりません。ひょっとしてまだ振込んでいない?
給料は給料日に支払えばいいということになりますが、退職してから本人から請求があれば7日以内に支払わなければならないことになっています。手切れ金と思ってすっぱり早く支払っておくのがいいかと。

分かる範囲で回答しましたが、ひとつの質問であまり多くのことを入れ込みすぎると、回答がなかなか出てきませんよ。
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