学歴フィルターについて(大学新卒就活)
大学新卒の就活で企業が大学名で説明会を予約させないや、大学名だけで落とすという噂があるんですが、ハローワークでは家族構成等で選ぶのは違反になると聞いたことがあるんですが、学歴フィルターがあるとしたら問題にはならないのでしょうか?問題にならないならどうして企業様は最初から高学歴を求む等明記しないのでしょうか?
人気企業になると数十名の採用枠に、何万という応募が来ます。

全ての学生を面接することは物理的に不可能です。

特に日東駒専や産近甲龍といった中堅クラスの学生は大量にいます。

したがって、MARCH未満の学生を弾かざるを得ないのです。
ハローワークは、インターネットで仕事検索できますが、ネット検索するより実際にハローワークに行った方が仕事は多いのでしょうか?
検索ヒットする仕事の内容は一緒なのでしょうか??
実際に足を運んでハローワークに行った方がよいのでしょうか?
すみません(>_<)行ったことがないので、教えてください♪
空いてる時間帯に行ったからなのかもしれませんが、希望の会社を受付に出すと

色々詳しく説明してくれたり、面接の段取りもしてくれるのでいいですよww

朝1は比較的すいています。曜日にもよるかもしれませんが。。。
雇用の手続きについておしえてほしいのですが?
6月30日で26年間勤めていた会社を退職しました。しかし後任者が決まるまでということと自分自身もフルタイムでなくパートならいいかなと思いまた勤める事にしました。そのとき事務の方から雇用保険関係書類一式いただきました。7月2日から新たに雇用保険をかけてもらい勤めましたが、やはり体調が思わしくなく9月30日で退職する予定です。このときまた事務の方から新たに3ヶ月分だけの離職証明書を書いてもらえばいいのでしょうか?自分的にはその前に頂いた(6/30)までの離職証明書でハローワークに手続きにいきたいのですが、可能でしょうか?
基本手当の受給資格は、9月30日での離職が基礎になります。
離職票又は離職証明書をもらってください。
雇用保険をもらう為に、何回ハローワークにいけばいいですか?
先日8月26日に、雇用保険の1回目の認定日でした。
決定日に1回、説明会で1回はローワークへはいきましたが、26日に
「次は11月○日(保険を受け取る日)にきてください」といわれたのですが、8月26日から11月○日まで
結構3ヶ月くらい期間がありますが、その間に求職活動実績を提出したり、状況を報告したりするのに
ハローワークへいく必要はないのでしょうか?あまりにも期間がながかたので、心配になり一応確認です。
ちなみに求職活動では派遣会社の人や自分でネットや新聞求人誌を見て探すので求職のためにハローワークを
利用する予定はありません。
「先日8月26日に、雇用保険の1回目の認定日」で、26日に「次は11月○日
(保険を受け取る日)にきてくださいといわれた」ところをみると、給付制限期間中の話
ですよね?

求職活動実績を提出したり、状況を報告したりするのにハローワークへいく必要はないです。
ただ、地域によっては「給付制限期間中にハローワークにて、求職相談を必ず1回受けなくては
ならない。もし行かないと給付制限期間が延長される」ところもありますので、よく確認してください。

ちなみに、「給付制限期間中にハローワークにて、求職相談を必ず1回受けなくてはならない。
もし行かないと給付制限期間が延長される」地域は、知っているところで「東京」です。

「派遣会社の人や自分でネットや新聞求人誌を見て探す」のは構いませんが、
「求職活動の実績」が無いと11月○日(保険を受け取る日)に雇用保険の給付手続きが
できなくなります。

「求職活動の実績」となる基準については、「雇用保険受給資格者のしおり」に明記されているので、
よく確認しましょう。
国民健康保険料について。
よろしくお願いします。
7月末までは一般企業で働いていましたが、退職し、現在はハローワークで失業保険を受けながら求職活動しています。
先週役所から国民健康
保険料の払込票が届いたのですが、見方がよくわかりません。
まず第1期から8期に分かれており、第4期までは納付済みになっています。第5期から8期までを振り込むように書いてあるのですが、12月に扶養に入る予定です。
なので全て払うべきなのか、扶養に入ってからの分も含まれているから何期分かは払わなくてもいいのかわかりません。
(ちなみに7月末までの給与賞与合わせたら130万円以上になります。扶養に入れないでしょうか?)
国民健康保険料の納付については、すでに素晴らしい回答が出ていますので、割愛します。


旦那さんの健康保険証を見て、保険者を確認してください。
全国健康保険協会でしょうか、○○健康保険組合でしょうか。

ごく一部の健康保険組合が在職中の収入を問題視して、○月まで扶養認定しない、と言い出す可能性がありますが、たいていの場合、退職してしまえば在職中の収入は関係ありません。
今から先の年収見込みが130万円未満=月収108,333円以下ならいいのです。

雇用保険の基本手当日額が、雇用保険受給資格者証に記載されていますね。

旦那さんが加入しているのが全国健康保険協会の健康保険なら、日額が 3,611円以下だと 受給中も被扶養者になれます。
日額が3,612円以上なら、受給中は国民健康保険・国民年金です。

日額 3,611円 × 30日 × 12 = 1,299,960 ・・・130万円未満
日額 3,612円 × 30日 × 12 = 1,300,320・・・130万円以上
という計算です。

日額が3,611円以下でも、旦那さんが加入しているのが○○健康保険組合だと、受給中は扶養認定しない、と言われるケースがあります。
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